| こんなときは |
いつまでに |
どうする |
| 市外へ転出するときは |
転出する日までに |
本人または世帯主が、住民異動届に必要事項を記入し提出してください。
また、以下のものをお持ちの方は、一緒に提出してください。
・国民健康保険被保険者証 ・老人医療受給者証 ・介護保険被保険証 ・国民年金手帳 ・印鑑登録証 ・住基カード |
| 市外から転入するときは |
転入した日から14日以内に |
本人または世帯主が、住民異動届に必要事項を記入し、転出証明書を添えて提出してください。
また、以下のものをお持ちの方は、一緒に提出してください。
・国民年金手帳及び納付記録 ・福祉年金証書
なお、新住所(○区○組)を調べて来てください。 |
| 市内で住所を変えたとき |
転居した日から14日以内に |
本人または世帯主が、住民異動届に必要事項を記入し提出してください。
また、以下のものをお持ちの方は、一緒に提出してください。
・国民健康保険被保険者証 ・老人医療受給者証 ・介護保険被保険証 ・国民年金手帳 ・住基カード |
| 結婚するとき |
届出をした日が、法律上婚姻した日となります。 |
夫と妻が、婚姻届に必要事項を記入し提出してください。(一方は旧姓で届けることになります。)
水俣市に本籍がない場合は戸籍謄本1通が必要です。住所が異なる場合は転入、転出、転居の届出をしてください。 |
| 離婚するとき |
(協議離婚の場合)
届出をした日が、法律上離婚した日となります。 |
夫と妻が、離婚届に必要事項を記入し提出してください。
水俣市に本籍がない場合は戸籍謄本1通が必要です。 |
(裁判離婚の場合)
判決・調停成立から10日以内に |
訴えを起こした人が、離婚届に必要事項を記入し提出してください。
水俣市に本籍がない場合は戸籍謄本1通、調停調書の謄本、審判または判決の謄本、確定証明書が必要です。 |
| 赤ちゃんが生まれたとき |
生まれた日から14日以内に |
父または母が、出生届書(医師又は助産婦その他が証明したもの1通)母子手帳、被保険者証を添えて市民課へ提出してください。 |
| 死亡したとき |
死亡の事実を知った日から7日以内に |
親族が、死亡届書(医師が死亡診断書の証明をした届書1通)に必要事項を記入し提出してください。
また、以下のものをお持ちの場合、一緒に提出してください。
・国民健康保険被保険者証 ・老人医療受給者証 ・国民年金手帳 ・国民年金証書 ・福祉年金証書 ・印鑑登録証
なお、死亡者が世帯主の場合は住民登録の世帯主変更届の手続をしてください。 |
世帯主を変更するとき
世帯を変更するとき |
変更があった日から14日以内に |
本人または世帯主が、住民異動届に必要事項を記入し提出してください。
また、以下のものをお持ちの方は、一緒に提出してください。
・国民健康保険被保険者証 ・老人医療受給者証 ・介護保険被保険証 ・国民年金手帳 |
| 本籍を変更するとき |
届出の日から効力が生じます。 |
戸籍の筆頭者とその配偶者が、転籍届に必要事項を記入し提出してください。
水俣市外に転籍する場合は、戸籍謄本1通必要です。 |
| 養子縁組をするとき |
届出の日から効力が生じます。 |
養親と養子(養子が15歳未満の場合は代諾親権者(法定代理人))が、養子縁組届に必要事項を記入し提出してください。
届出地が本籍と異なる人は戸籍謄本1通が必要です。住所が異なる場合は転入、転出、転居の届出をしてください。 |