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お問い合わせ: 0966-61-1610 市民税係 zeimu@city.minamata.lg.jp

【法人市民税】

 法人市民税とは、市内に事務所・事業所または、尞などがある法人(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。
 法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税する法人税割と、市内に事務所などを有していた月数に応じて課税する均等割があります。

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■納税義務者

納税義務者 収めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人
市内に事務所や事業所がある公益法人や法人でない社団など 収益事業を行う
収益事業を行わない ×

■税率

★ 法人税割額 : 課税標準となる法人税額 × 14.7%

 法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
 なお、事務所・事業所が水俣市以外にもある場合は、従業員数に応じて計算します。

★ 均等割額 : 税率 × 事業所を有していた月数 ÷ 12ヶ月

資本金等の金額 従業員数 税率
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下である法人 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
資本(出資)金を有しない法人や公共法人など - 60,000円
 ※従業者数:算定期間の末日で判断します。
 ※資本金等の金額:資本金又は出資金に資本積立金を加えた金額です。

■各種届出

事由 提出書類
設立・開設届 異動・変更届 登記簿謄本の写し 定款の写し その他
水俣市内に法人などを設立    
水俣市内に事務所などを開設(*1)    
水俣市内に本店を移転(*2)    
組織変更    
合併・合併解散     合併契約書の写し
解散・清算結了      
商号・資本金等・代表者・事業目的の変更      
事業年度変更      
申告期限の延長       税務署受付済み申請書の写し
休業        
水俣市内の事業所を廃止、所在地変更、名称変更        
*1:水俣市内にすでに事務所などが存在する場合は添付書類は必要ありません。
*2:水俣市内にすでに事務所などが存在する場合は定款の写しは必要ありません。

■様式ダウンロード

注意!
  1. このサービスは、申請書等を取り出して利用するものです。インターネット経由で直接送付することはできません。
  2. この手続きでは、従来のように「提出用」と「控用」が複数になっておりません。「控用」として受付印が必要な場合には、2枚の提出をお願いします。 なお、郵送で提出の場合には、返信用封筒を同封してください。 ただし、「控用」としてご自分で保管される場合は、1枚だけを提出されてかまいません。

■提出先

〒867-8555
水俣市陣内一丁目1-1 水俣市役所
税務課 市民税係
電話:0966-61-1610

水俣市役所 867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
掲載事項・業務内容に関するお問い合わせは、各担当課へお尋ねください。
Updated 2010/1/15
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