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| お問い合わせ: 0966-61-1620 固定資産税係 zeimu@city.minamata.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||
【固定資産税】固定資産税とは、水俣市内に固定資産を持っている人が、水俣市に対して納める税金です。
■納税義務者納税義務者とは毎年1月1日に、登記簿などに持ち主(所有者)として、登記、登録されている人です。売買等によって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。
課税がある方に対しては、納税通知書を送付しています。 ◆市外に住んでいて、納税が不便な方「納税管理人申告書」の提出により納税管理人が設定できます。これによって、所有者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。納税管理人が変更または異動があるときにも、同じく提出する必要があります。 ◆納税義務者が死亡した場合納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。 ◆共有代表者を変更する場合現在複数でお持ちの固定資産については、持分や共有者の申出により共有代表者を判断しています。 ■税額の計算税額 = 評価額(課税標準額)× 1.55% ●評価・課税の詳細■特例・軽減・減免・非課税制度住宅用地には、税負担を軽減する特例制度があります。 ■納期原則として、年4回の納期ごとに納めていただきます。口座振替もご利用いただけます。 ■異動があったとき住所変更、所有者変更、家屋の増築・改築等あった場合は、異動の手続きが必要です。 1. 転居した場合水俣市外在住の方が、水俣市以外の市町村へ転居した場合は、税務課固定資産税係まで新しい住所をお知らせください。その際、納税義務者の本人確認を行うため、納税通知書に記載されている整理番号の確認を行っています。 2. 家屋を取り壊した場合賦課期日(1月1日)前に取り壊した家屋は、翌年度から課税の対象になりません。 3. 未登録家屋の名義変更未登記の家屋の所有者を変更(売買・贈与・相続等により)されたときは、「未登録家屋所有者名義変更届」を提出してください。 必要となる添付書類(売買、贈与の場合)
■情報公開・閲覧・証明毎年送付する納付書に、対象となる固定資産の明細を記載しています。 ●縦覧固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に水俣市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。 ●閲覧・証明窓口で、固定資産課税台帳等の閲覧・証明書交付が受けられます。
必要なもの申請者の印鑑または身分証明書(運転免許証や健康保険証など)が必要です。なお、本人および同一世帯の家族以外の方が申請する場合は、委任状も必要です。 路線価についてのお尋ね路線価及び標準宅地の位置についてお尋ねがあれば、お答えします。(無料)ただし、電話でお尋ねの場合、口頭では正確な場所を把握できませんので、必要な場所を図示した地図を別途FAX(0966-63-9049)で送信くださいますようお願いします。 ■資産にかかるその他の税土地・家屋にかかるその他の税について、簡単にまとめたものです。
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水俣市役所 867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
掲載事項・業務内容に関するお問い合わせは、各担当課へお尋ねください。
Updated 2010/1/15
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