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お問い合わせ: 0966-61-1620 固定資産税係 zeimu@city.minamata.lg.jp

【固定資産税】

固定資産税とは、水俣市内に固定資産を持っている人が、水俣市に対して納める税金です。
課税の対象となるのは次のとおりです。

  1. 土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
  2. 家屋:住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物
  3. 償却資産:会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等

■納税義務者

納税義務者とは毎年1月1日に、登記簿などに持ち主(所有者)として、登記、登録されている人です。売買等によって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。
ただし、1月1日より前に持ち主が亡くなられたときは、実際、その資産を持っている人が納税義務者になります。
具体的には次のとおりです。

  1. 土地:土地登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  2. 家屋:家屋登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  3. 償却資産:償却資産課税台帳に登録されている方

課税がある方に対しては、納税通知書を送付しています。
なお、共有で所有している場合の納税通知書のあて名は「○○○(代表者名) 外○名 様」となり、共有者の代表者あてに送付します。ほかの共有者には、「共有賦課決定通知書」を送付します。
登記がなされていない、いわゆる未登録家屋の所有者も、課税の対象になります。
同様に、償却資産を所有する方も、申告により納税義務者となります。
納税義務者が何らかの事情で納税できない場合、次のとおり納める人を変更することができます。

◆市外に住んでいて、納税が不便な方

「納税管理人申告書」の提出により納税管理人が設定できます。これによって、所有者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。納税管理人が変更または異動があるときにも、同じく提出する必要があります。

◆納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。
すぐに相続登記を行わない場合(相続登記がおすみでない場合)、納税義務を引き継ぐ代表者を決定し「相続人代表者指定届」(ダウンロード様式)を提出してください。
相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となり、そのなかから納税通知書等の書類を受領する代表者を定めることとされています
正式な名義変更は法務局で手続きを行うことが必要です

◆共有代表者を変更する場合

現在複数でお持ちの固定資産については、持分や共有者の申出により共有代表者を判断しています。
新たに共有代表者を選定したい場合、新旧の共有代表者連名のうえ「共有代表者選定申出書」を提出してください。


■税額の計算

税額 = 評価額(課税標準額)× 1.55%
ただし、課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合、固定資産税は課税されません。

●評価・課税の詳細

■特例・軽減・減免・非課税制度

住宅用地には、税負担を軽減する特例制度があります。
一定の要件を満たす新築家屋については、税の減額措置があります。
減免申請がされ、市長が必要であると認める固定資産については、税が減免されます。
墓地や学校など、法律に定められている固定資産は非課税となります。
特例・軽減・減免・非課税制度についての詳細

■納期

原則として、年4回の納期ごとに納めていただきます。口座振替もご利用いただけます。

■異動があったとき

住所変更、所有者変更、家屋の増築・改築等あった場合は、異動の手続きが必要です。

1. 転居した場合

水俣市外在住の方が、水俣市以外の市町村へ転居した場合は、税務課固定資産税係まで新しい住所をお知らせください。その際、納税義務者の本人確認を行うため、納税通知書に記載されている整理番号の確認を行っています。

2. 家屋を取り壊した場合

賦課期日(1月1日)前に取り壊した家屋は、翌年度から課税の対象になりません。
家屋を取り壊したときは、「家屋解体届」提出してください。
なお、登記済みの建物を取り壊されたときには、法務局で「滅失登記」が必要となります。

3. 未登録家屋の名義変更

未登記の家屋の所有者を変更(売買・贈与・相続等により)されたときは、「未登録家屋所有者名義変更届」を提出してください。

必要となる添付書類(売買、贈与の場合)

  1. 所有権移転に係る売買契約書の写し
  2. 印鑑証明書(旧所有者のみ)

■情報公開・閲覧・証明

毎年送付する納付書に、対象となる固定資産の明細を記載しています。

●縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に水俣市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧手数料は無料となっております。
縦覧用申請書(ダウンロード様式)

●閲覧・証明

窓口で、固定資産課税台帳等の閲覧・証明書交付が受けられます。

閲覧できるもの 取り扱っている証明
・土地台帳
(土地一筆ごとの所在地、地番、所有者、地積、地目、それらの沿革が分かります。)

・家屋台帳
(家屋の所在地、家屋番号、所有者、床面積、種類、構造、それらの沿革が分かります。)

・字図
(地籍調査未終了地区。コピー渡し可。)

・地籍図
(地籍調査未終了地区。コピー渡し可。)

・登記済通知書
(登記内容の写し。)

・名寄帳(なよせちょう)
(固定資産税課税台帳を兼ねています。固定資産税の対象資産の詳細、評価額、課税標準額、負担水準、名義人、税額等が記載されています。毎年送付する納税通知書の明細書と、記載内容は同じです。コピー渡し可。)
・資産証明書
(土地,家屋それぞれの評価額等を証明したものです)
※資産をお持ちでない方には無資産証明書を発行します。

・評価証明書
(1筆1棟ごとの評価額等を証明したものです)

・公課証明書
(評価証明書の内容に税額を加えたものです)
必要なもの

申請者の印鑑または身分証明書(運転免許証や健康保険証など)が必要です。なお、本人および同一世帯の家族以外の方が申請する場合は、委任状も必要です。
法人の場合は、法人印が押印されている委任状が必要です。
相続人が申請する場合、戸籍謄本等の提示を求めることがあります。
ただし土地台帳・家屋台帳・字図・地籍図・登記済通知書の閲覧については、いずれも不要
詳しくは、固定資産税係にお尋ねください。

路線価についてのお尋ね

路線価及び標準宅地の位置についてお尋ねがあれば、お答えします。(無料)ただし、電話でお尋ねの場合、口頭では正確な場所を把握できませんので、必要な場所を図示した地図を別途FAX(0966-63-9049)で送信くださいますようお願いします。
また、以下のページからもごらんいただけます。


■資産にかかるその他の税

土地・家屋にかかるその他の税について、簡単にまとめたものです。

事由 国税 県税 市税
取得したとき ・贈与税(贈与を受けたとき)
・相続税(相続したとき)
・登録免許税(登記するとき)
・印紙税(売買契約書等作成時)
・不動産取得税 特別土地保有税(取得分)
(ただし、平成15年度から課税停止)
所有しているとき     ・固定資産税
・特別土地保有税(保有分)
(ただし、平成15年度から課税停止)
売ったとき ・所得税(譲渡所得)
・印紙税(売買契約書等作成時)
・県民税(譲渡所得) ・市民税(譲渡所得)
貸したとき ・所得税(不動産所得) ・県民税(不動産所得) ・市民税(不動産所得)

水俣市役所 867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
掲載事項・業務内容に関するお問い合わせは、各担当課へお尋ねください。
Updated 2010/1/15
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