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水俣市選挙管理委員会

お問い合わせ: TEL:61-1641 FAX:62-7780 水俣市選挙管理委員会 senkan@city.minamata.lg.jp

選挙権と選挙人名簿

選挙権

選挙権とは、選挙で投票できる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。
① 日本国民であること
② 満20歳以上であること
③ 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙では、引き続き3か月以上その市町村または県に住んでいること 
上の要件を満たしていても、実際に選挙で投票するためには、選挙を行う市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
各選挙で投票できる人の要件について詳しいことは、選挙前に市広報やこのホームページでお知らせします。

被選挙権

被選挙権とは、選挙で公職の候補者として立候補できる権利です。被選挙権を有する要件は次のとおりです。
① 日本国民であること
② 年齢
③ 地方公共団体の議会の議員(県議会議員、市議会議員)の選挙では、その選挙の選挙権を有すること

※衆議院議員、都道府県及び市町村の議会議員、市町村長 満25歳以上
※参議院議員、都道府県知事 満30歳以上

投票・立候補できない人(公民権の停止)

選挙権・被選挙権の要件に該当しても、成年被後見人や、禁錮以上の刑の執行中、選挙に関する犯罪により刑に処せられたなどの理由により公民権が停止されている人は、選挙権・被選挙権を行使することはできません。

選挙人名簿の調製

定時登録として3月、6月、9月、12月の年4回と、選挙が行われる時に選挙人名簿の調製を行います。
前回の登録後、今回の登録の基準日までに選挙人名簿に記載される要件を満たした人を登録し、要件から外れた人の登録を抹消します。

新たに登録 ・3か月以上市内に居住していて、満20歳になった人
・転入後、居住期間が引き続き3か月以上になった人
登録を抹消 ・亡くなった人
・転出して4か月以上経った人
・日本国民でなくなった人

※居住期間は転入届を提出した日で計算し、また、選挙人名簿には住民票の住所で記載されますので、転入・転居したときは必ず届出をお願いします。

選挙人名簿の縦覧、異議の申出

新たに選挙人名簿に登録されるべき人が、登録されたことを確認できるよう、選挙人名簿を縦覧することができます。

縦覧の期間と場所 定時登録 3、6、9、12月の3日から7日まで
選挙管理委員会事務局で
選挙時登録 その都度定める期間
選挙管理委員会が定める場所
(市の広報及びHPでお知らせします。)

選挙人名簿の登録に関して不服があるときは、縦覧期間内に文書で異議を申し出ることができます。

水俣市の選挙人名簿登録者数

平成21年9月
選挙人名簿登録者数

10,525人 12,769人 23,294人

※最新の選挙人名簿登録者数については、選挙管理委員会へお問い合わせください。


水俣市役所 867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
掲載事項・業務内容に関するお問い合わせは、各担当課へお尋ねください。
Updated 2010/1/15
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